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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問35

もん 35〕 宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(甲県知事免許こうけんちじめんきょ, 事務所数じむしょすう1)が宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)に加入かにゅうしている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。
2Aは、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。
3Aは、宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、取引主任者をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。
4保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び建設大臣の定める供託所に請求しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業保証協会の社員が、新たに事務所(支店)を設置したときは、その日から2週間以内に「弁済業務保証金分担金」を保証協会に納付しなければなりませんが、その額は事務所1ヵ所につき30万円(本店は60万円)です(宅地建物取引業法第64条の9第2項、同法施行令第7条)。本肢では支店を2ヵ所設置しているため、納付すべき金額は60万円(30万円×2)であり、120万円とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。すでに営業保証金を供託している宅建業者が保証協会に加入したときは、供託していた営業保証金を取り戻すことができますが、この場合は還付請求権者に対する「公告」の手続きは不要です(宅地建物取引業法第64条の14第1項)。公告が不要であるため、公告をした旨を届け出る必要もありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、取引の相手方(宅建業者を除く)に対して、保証協会の社員である旨、当該保証協会の名称、住所および事務所の所在地、ならびに供託所およびその所在地について説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条の2)。しかし、この説明は「宅地建物取引士(旧:取引主任者)」に行わせる必要はなく、業者の従業者であれば誰が行ってもよいとされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。保証協会と取引をした者が、弁済業務保証金から還付(弁済)を受けようとする場合は、まず弁済を受けることができる額について「保証協会の認証」を受けなければなりません(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣(建設大臣)の定める供託所(東京法務局)に対して還付の請求を行うことになります。</p>

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