1997年度 宅建士試験 問36
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第2項によれば、業者が価額等について意見を述べる際は「その根拠を明らかにしなければならない」と定められていますが、その方法は「書面」に限定されておらず、口頭で行っても法に抵触しません。したがって、書面により明らかにしなければならないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。媒介契約書の交付義務(法34条の2第1項)には、重要事項説明などとは異なり、依頼者が宅地建物取引業者である場合の適用除外(業者間免除)がありません。また、専任媒介契約において、依頼者が他の業者の媒介によって契約を成立させた場合の措置(違約金等の定め)は、媒介契約書の記載事項(法34条の2第1項第3号、施行規則第15条の7第2号)であるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず(法34条の2第3項)、更新は「依頼者の申出」があった場合にのみ可能です(同条4項)。たとえ依頼者の申出があっても、契約締結時に「自動的に更新する」旨の特約を設けることは、依頼者を不当に拘束することになるため認められません。このルールは依頼者が宅地建物取引業者である場合でも適用されるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>34条の2書面(媒介契約書)に記名するのは「宅地建物取引業者」であり、35条書面や37条書面のように「宅地建物取引士」が記名する必要はありません。したがって、業者の名において、取引士ではない従業員が記名(および以前の規定での押印)を行うことは法的に問題がなく、監督処分の対象にはなりません。したがって、本肢は誤りです。</p>
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