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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問36

〔問 36〕 宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34条の2書面」という。)を交付した。この場合、同法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1Aが、34条の2書面に記載した宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合は、その根拠を書面により明らかにしなければならない。
2Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、34条の2書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。
3Bが宅地建物取引業者である場合は、専任媒介契約締結時にあらかじめBの申出があれば、「契約の有効期間は3月を超えない範囲内で自動更新する」旨約定し、それを34条の2書面に記載することができる。
4Aが、取引主任者でない従業者をして、Aの名で34条の2書面に記名押印させた場合、Aは、業務の停止などの監督処分を受けることがある。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第2項によれば、業者が価額等について意見を述べる際は「その根拠を明らかにしなければならない」と定められていますが、その方法は「書面」に限定されておらず、口頭で行っても法に抵触しません。したがって、書面により明らかにしなければならないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。媒介契約書の交付義務(法34条の2第1項)には、重要事項説明などとは異なり、依頼者が宅地建物取引業者である場合の適用除外(業者間免除)がありません。また、専任媒介契約において、依頼者が他の業者の媒介によって契約を成立させた場合の措置(違約金等の定め)は、媒介契約書の記載事項(法34条の2第1項第3号、施行規則第15条の7第2号)であるため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず(法34条の2第3項)、更新は「依頼者の申出」があった場合にのみ可能です(同条4項)。たとえ依頼者の申出があっても、契約締結時に「自動的に更新する」旨の特約を設けることは、依頼者を不当に拘束することになるため認められません。このルールは依頼者が宅地建物取引業者である場合でも適用されるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>34条の2書面(媒介契約書)に記名するのは「宅地建物取引業者」であり、35条書面や37条書面のように「宅地建物取引士」が記名する必要はありません。したがって、業者の名において、取引士ではない従業員が記名(および以前の規定での押印)を行うことは法的に問題がなく、監督処分の対象にはなりません。したがって、本肢は誤りです。</p>

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