1997年度 宅建士試験 問37
〔問 37〕 宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。
1代金の支払の方法
250万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額
350万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要
450万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>「代金の支払の方法」は、宅地建物取引業法第37条第1項第3号に基づき、契約締結後に交付する37条書面(契約書面)の必要的記載事項ですが、第35条(重要事項説明)の記載事項ではありません。重要事項説明において説明が必要なのは「代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭」の額や目的です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第7号により、「代金、交換差金及び借賃以外の金銭の授受に関する事項(額及び目的)」は重要事項として説明・記載しなければなりません。手付金はこの「代金以外の金銭」に該当し、その額が50万円未満であっても、授受の定めがある以上、必ず記載する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第35条第1項第10号および施行規則第16条の4の3の規定により、受領しようとする支払金または預り金が「50万円未満」である場合には、保全措置を講ずるかどうか、およびその概要についての説明・記載義務は免除されます。本肢は50万円未満であるため、必ず記載しなければならない事項には当たりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>「租税その他の公課の負担に関する事項」は、宅地建物取引業法第37条第1項第12号に基づき、定めがある場合に37条書面(契約書面)に記載すべき事項(任意的記載事項)ですが、第35条(重要事項説明)の記載事項には含まれていません。</p>
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