1997年度 宅建士試験 問38
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切(違反する)。宅地建物取引業法第47条3号では、手付金について貸付けその他「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています。本肢のように「契約成立後に手付金の不足分を支払う」ことを認める行為は、実質的に手付金の後払いを許容する信用の供与にあたり、同法に違反します。また、申込証拠金等の預り金について、契約が成立しなかった場合に返還を拒むことも禁止されていますが、本肢のような後払いの約束自体が不当な誘引行為とみなされます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>適切(違反しない)。宅地建物取引業法第35条第1項1号に基づき、当該建物の上に存する「登記された権利の種類及び内容(抵当権など)」は、契約が成立するまでの間に必ず重要事項として説明しなければならない事項です。貸主Bから「内密にしてほしい」という依頼があったとしても、法的な説明義務が優先されます。もし依頼に従って説明を怠れば、同法第47条1号(故意の事実不告知)にも抵触することになるため、Bの依頼にかかわらずCに説明したAの行為は適法です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不適切(違反する)。建物の貸借において「契約終了時における敷金の精算に関する事項」は、重要事項として説明すべき義務があります(宅地建物取引業法第35条第1項14号、同法施行規則第16条の4の3第11号)。貸主の意思が不明確であっても、媒介業者Aは貸主に確認し、確定した内容を説明する義務があります。「類似建物の例」を説明するなどの代替措置では、当該契約に関する正確な説明を行ったことにならず、重要事項説明義務に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切(違反する)。宅地建物取引業法第35条第1項は、重要事項の説明および書面の交付について「契約が成立するまでの間に」行うよう規定しています。本肢のように契約成立の翌日に文書を郵送することは、タイミングおよび交付方法(説明と同時に書面を交付する必要がある)の両面で法に違反します。たとえ借主からの急ぎの申出があったとしても、契約締結前に書面を交付して宅地建物取引士が説明を行わなければなりません。</p>
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