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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問38

もん 38〕 宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、貸主かしぬしBと借主かりぬしCのあいだ建物賃借契約たてものちんしゃくけいやく以下いかこのもんにおいてたんに「契約けいやく」という。)の締結ていけつ媒介ばいかいし、又はしようとする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1契約成立前に、Bが、Aを通してCから、貸借希望の真摯なことの証明の目的で申込証拠金を受領した場合において、Aは、Cに対し「契約が成立したとき、申込証拠金を手付金の一部に充当し、Cは手付金の不足分を契約成立後7日以内に支払わなければならない」旨説明して、契約を締結させた。
2建物の上の抵当権の登記に関し、「建物の引渡しの時期までには必ず抵当権を抹消できるから、Cには内密にしておいてほしい」旨のBの依頼にかかわらず、Aは、Cに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項(以下この問において「重要事項」という。)として、当該登記について説明した。
3AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。
4Aは、Cが他の物件をも探索していたので、重要事項を口頭で説明したが、その数日後、CからAに対し電話で「早急に契約を締結したい」旨の申出があったので、その日のうちにB及びCの合意を得て契約を成立させ、契約成立の日の翌日、Cに重要事項を記載した文書を郵送した。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切(違反する)。宅地建物取引業法第47条3号では、手付金について貸付けその他「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています。本肢のように「契約成立後に手付金の不足分を支払う」ことを認める行為は、実質的に手付金の後払いを許容する信用の供与にあたり、同法に違反します。また、申込証拠金等の預り金について、契約が成立しなかった場合に返還を拒むことも禁止されていますが、本肢のような後払いの約束自体が不当な誘引行為とみなされます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>適切(違反しない)。宅地建物取引業法第35条第1項1号に基づき、当該建物の上に存する「登記された権利の種類及び内容(抵当権など)」は、契約が成立するまでの間に必ず重要事項として説明しなければならない事項です。貸主Bから「内密にしてほしい」という依頼があったとしても、法的な説明義務が優先されます。もし依頼に従って説明を怠れば、同法第47条1号(故意の事実不告知)にも抵触することになるため、Bの依頼にかかわらずCに説明したAの行為は適法です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不適切(違反する)。建物の貸借において「契約終了時における敷金の精算に関する事項」は、重要事項として説明すべき義務があります(宅地建物取引業法第35条第1項14号、同法施行規則第16条の4の3第11号)。貸主の意思が不明確であっても、媒介業者Aは貸主に確認し、確定した内容を説明する義務があります。「類似建物の例」を説明するなどの代替措置では、当該契約に関する正確な説明を行ったことにならず、重要事項説明義務に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不適切(違反する)。宅地建物取引業法第35条第1項は、重要事項の説明および書面の交付について「契約が成立するまでの間に」行うよう規定しています。本肢のように契約成立の翌日に文書を郵送することは、タイミングおよび交付方法(説明と同時に書面を交付する必要がある)の両面で法に違反します。たとえ借主からの急ぎの申出があったとしても、契約締結前に書面を交付して宅地建物取引士が説明を行わなければなりません。</p>

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