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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問40

もん 40〕 宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、売主うりぬしB、買主かいぬしCとする建物たてもの売買ばいばい媒介ばいかいをした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた。
2Aは、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を説明したが、その融資が成立しないときの措置についてはCに説明しなかった。
3Aは、建物の引渡しの時期についてBとCの合意が不確定であったので、売買契約が成立するまでの間に、当該事項をCに説明しなかった。
4Aは、契約の解除に関する事項について売買契約が成立するまでの間にCに説明しなかったが、そのことについて過失はあったものの故意はなかった。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第47条第3号(手付の貸付け等の禁止)に違反します。宅建業者は、手付金の貸付けや、本肢のような「立て替え」を行うことで、契約の締結を誘引してはなりません。これは、買主が十分な資金計画を立てないまま安易に契約を結び、後にトラブルになることを防ぐための規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第35条第1項第12号に違反します。代金に関する融資のあっせんを行う場合、「融資の内容」だけでなく、「融資が成立しないときの措置(ローン特約など)」についても、重要事項として契約成立までに説明しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法の規定に違反しません。建物の「引渡しの時期」は、契約成立後に交付する「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項ですが、契約成立前に説明すべき「35条書面(重要事項説明書)」の記載事項ではありません。したがって、契約成立までに説明しなかったとしても法的に問題はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第35条第1項第8号に違反します。「契約の解除に関する事項」は、重要事項説明の必須項目です。宅建業法に基づく説明義務は、業者に「故意」がなく「過失」によるものであっても、義務を果たさなかった以上は法違反となります。</p>

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