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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者 A が一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。なお, この問において, 「契約行為等」とは, 宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約 (予約を含む。) を締結し, 又はこれらの申込みを受けることをいう。
1A は, 契約行為等を行わない案内所についても, 宅地建物取引業法第 50 条に規定する標識 (以下この問において「標識」という。) を掲げなければならない。
2A が, 契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引主任者の数は, 当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず, 1 名である。
3他の宅地建物取引業者 B が, A に対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合, A が契約行為等を行う案内所に, A の標識とともに, B も, 自己の標識を掲げなければならない。
4A は, その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに, 公衆の見やすい場所に, 建設大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項では、宅地建物取引業者は「事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに」標識を掲げなければならないと規定されています。分譲を行う案内所は、契約行為等(契約の締結や申込みの受付け)を行うか否かにかかわらず、この「業務を行う場所」に該当するため、標識の掲示義務があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、事務所および「契約行為等を行う案内所等」です(法第31条の3第1項、施行規則第15条の5の2)。本肢のように「契約行為等を行わない案内所」については、専任の宅地建物取引士を置く義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。一団の宅地建物の分譲において、販売代理を依頼された業者Aが案内所を設置して契約行為等を行う場合、その案内所には実際に業務を行う「Aの標識」を掲示する必要がありますが、売主である「Bの標識」まで掲示する義務はありません(法第50条第1項)。案内所に掲示する標識は、その場所で業務を行う業者のものだけで足ります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。報酬の額の掲示義務があるのは「事務所」に限られます(法第46条第4項)。たとえ契約行為等を行う場所であっても、案内所は事務所ではないため、報酬の額を掲示する義務はありません。</p>

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