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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A がその業務ぎょうむかんして広告こうこくおこなった。この場合ばあい, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。
1A が宅地の売買の媒介をするに当たり, 特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には, 当該売買が不成立に終わったときでも, A は, その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。
2A がマンションを分譲するに当たり, 建築確認を申請していたが, 建築確認を受ける前であったので, 「売買契約は, 建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも, A は, 宅地建物取引業法に違反する。
3その広告により, 販売する建物の形質について, 実際のものより著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても, 通常誤認させるような表示であれば, 当該広告は, 誇大広告に該当する。
4A が販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は, 著しく事実に相違する広告に該当し, このため A は監督処分の対象になるが, 罰則の適用を受けることはない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業者は、原則として報酬以外に費用を受領することはできませんが、依頼者から特に依頼されて行った「特別の広告」の料金については、実費の範囲内で依頼者から受領することが可能です。これは媒介が成立したかどうかにかかわらず請求できるため、売買が不成立に終わった場合でも、Aは広告料金を請求できます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業法第33条により、未完成の建物については、建築確認を受けた後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。この制限は非常に厳格であり、たとえ広告の中に「売買契約は建築確認を受けた後に締結する」旨の注意書きを明記したとしても、建築確認を受ける前の広告自体が禁止されているため、本肢は法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)は、実際に一般消費者がその広告によって「現実に」誤認したという結果までを必要としません。その表示が、通常の人を「誤認させるような表示」であれば、客観的に判断して誇大広告に該当します。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。販売する意思のない物件の広告(いわゆる「おとり広告」)は、宅建業法第32条が禁止する「著しく事実に相違する表示」に該当します。これに違反した者は、指示処分や業務停止処分といった「監督処分」を受けるだけでなく、宅建業法第81条第1号の規定により「6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれの併科)」という「罰則」の対象にもなります。「罰則の適用を受けることはない」という記述が誤りです。</p>

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