1997年度 宅建士試験 問43
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業者は、原則として報酬以外に費用を受領することはできませんが、依頼者から特に依頼されて行った「特別の広告」の料金については、実費の範囲内で依頼者から受領することが可能です。これは媒介が成立したかどうかにかかわらず請求できるため、売買が不成立に終わった場合でも、Aは広告料金を請求できます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業法第33条により、未完成の建物については、建築確認を受けた後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。この制限は非常に厳格であり、たとえ広告の中に「売買契約は建築確認を受けた後に締結する」旨の注意書きを明記したとしても、建築確認を受ける前の広告自体が禁止されているため、本肢は法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)は、実際に一般消費者がその広告によって「現実に」誤認したという結果までを必要としません。その表示が、通常の人を「誤認させるような表示」であれば、客観的に判断して誇大広告に該当します。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。販売する意思のない物件の広告(いわゆる「おとり広告」)は、宅建業法第32条が禁止する「著しく事実に相違する表示」に該当します。これに違反した者は、指示処分や業務停止処分といった「監督処分」を受けるだけでなく、宅建業法第81条第1号の規定により「6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれの併科)」という「罰則」の対象にもなります。「罰則の適用を受けることはない」という記述が誤りです。</p>
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