1997年度 宅建士試験 問44
宅地建物取引業者 A が, 自ら売主として, 宅地建物取引業者でない B と建築工事完了後の分譲住宅についての売買契約 (手付金 500 万円) を締結した。この場合, 宅地建物取引業法第 41 条の 2 に規定する手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置」という。) に関する次の記述のうち, 同法の規定によれば正しいものはどれか。
1手付金の額が売買代金の額の 10 パーセントを超える場合でも, 営業保証金の額の範囲内であるので, A は, 保全措置を講じる必要はない。
2手付金の額が売買代金の額の 10 パーセントを超える場合には, A は, 手付金の受領後すみやかに保全措置を講じなければならない。
3手付金の額が売買代金の額の 20 パーセントを超える場合でも, A は, 手付金全額について保全措置を講ずれば, 手付金を受領することができる。
4手付金の額が分譲住宅の本体価額 (売買代金の額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額) の 10 パーセントを超えていても, 売買代金の額の 10 パーセント以下である場合には, A は, 保全措置を講じる必要はない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。営業保証金の額の範囲内であるかどうかは、手付金等の保全措置を講じる義務の有無とは関係ありません。自ら売主となる宅地建物取引業者は、建築工事完了後の物件(完成物件)において、受領する手付金等の額が代金の10パーセントを超え、または1,000万円を超える場合には、保全措置を講じる義務があります(宅地建物取引業法第41条の2第1項本文・但書)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。保全措置は、手付金等を受領する「前」に講じなければなりません。法第41条の2第1項では、保全措置を「講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない」と規定しており、「受領後すみやかに」では遅すぎます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第39条第1項により、自ら売主となる宅地建物取引業者は、代金の20パーセントを超える額の手付金を受領することが禁止されています。これは保全措置を講じているかどうかにかかわらず適用される制限であるため、20パーセントを超える手付金を受領すること自体が法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。手付金等の保全措置が必要となる基準となる「代金の額」とは、消費税等を含んだ金額(税込価格)を指します。したがって、本体価額(税抜価格)の10パーセントを超えていたとしても、売買代金の額(税込価格)の10パーセント以下(かつ1,000万円以下)であれば、法第41条の2第1項但書の規定により、保全措置を講じる必要はありません。</p>
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