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宅建業法

1997年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A が, みずか売主うりぬしとして, B 所有しょゆう宅地たくち (造成工事完了後ぞうせいこうじかんりょうご) を C に売却ばいきゃくしようとしている。この場合ばあい, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。
1C が宅地建物取引業者である場合で, B 所有の当該宅地は B が D から売買により取得したものであるが, B が D にまだその売買代金を完済していないとき, A は, C と売買契約を締結できる。
2C が宅地建物取引業者でない場合で, A が B から当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは, A が予約完結権を行使するまでの間であっても, A は, C と売買契約を締結できる。
3C が宅地建物取引業者である場合で, A が B と「代替地の提供があれば, B は, A に当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき, A は, C と売買契約を締結できる。
4C が宅地建物取引業者でない場合で, A が C から受け取る手付金について宅地建物取引業法第 41 条の 2 の規定による手付金等の保全措置を講じたときは, AB 間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず, A は, C と売買契約を締結できる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。買主Cが宅地建物取引業者である場合、宅地建物取引業法第78条の2の規定により、自ら売主としての制限(第33条の2:自己の所有に属しない宅地建物の売買制限)は適用されません。したがって、売主Aは、物件の所有者Bが前所有者Dに代金を完済しているかどうかにかかわらず、Cと売買契約を締結することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。買主Cが宅地建物取引業者でない場合でも、宅地建物取引業法第33条の2第1号により、宅建業者がその物件を取得する契約(予約を含み、停止条件付きのものを除く)を締結していれば、例外的に他人物売買の契約を締結できます。予約完結権を行使する前であっても「予約」を締結していればこの例外に該当するため、AはCと売買契約を締結できます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。買主Cが宅地建物取引業者である場合、業者間取引に該当するため、宅地建物取引業法第78条の2に基づき、自ら売主としての制限(第33条の2)が適用されません。通常、非業者を相手とする場合は「停止条件付きの取得契約(代替地の提供があれば譲渡するなど)」がある状態での他人物売買は禁止されていますが、本肢は業者間取引であるため、AはCと売買契約を締結できます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。買主Cが宅地建物取引業者でない場合、売主Aは、Bから当該宅地を取得する契約(予約を含む)を締結していない限り、原則としてCと売買契約を締結することができません(法33条の2)。本肢は「AB間の契約の有無にかかわらず」としていますが、手付金の保全措置(法41条の2)を講じたとしても、他人物売買の制限そのものを解除する効果はないため、契約締結は認められません。なお、法33条の2第2号の例外規定は「工事完了前」の物件についてのものであり、本問のような「工事完了後」の物件には適用されません。</p>

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