1997年度 宅建士試験 問45
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。買主Cが宅地建物取引業者である場合、宅地建物取引業法第78条の2の規定により、自ら売主としての制限(第33条の2:自己の所有に属しない宅地建物の売買制限)は適用されません。したがって、売主Aは、物件の所有者Bが前所有者Dに代金を完済しているかどうかにかかわらず、Cと売買契約を締結することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。買主Cが宅地建物取引業者でない場合でも、宅地建物取引業法第33条の2第1号により、宅建業者がその物件を取得する契約(予約を含み、停止条件付きのものを除く)を締結していれば、例外的に他人物売買の契約を締結できます。予約完結権を行使する前であっても「予約」を締結していればこの例外に該当するため、AはCと売買契約を締結できます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。買主Cが宅地建物取引業者である場合、業者間取引に該当するため、宅地建物取引業法第78条の2に基づき、自ら売主としての制限(第33条の2)が適用されません。通常、非業者を相手とする場合は「停止条件付きの取得契約(代替地の提供があれば譲渡するなど)」がある状態での他人物売買は禁止されていますが、本肢は業者間取引であるため、AはCと売買契約を締結できます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。買主Cが宅地建物取引業者でない場合、売主Aは、Bから当該宅地を取得する契約(予約を含む)を締結していない限り、原則としてCと売買契約を締結することができません(法33条の2)。本肢は「AB間の契約の有無にかかわらず」としていますが、手付金の保全措置(法41条の2)を講じたとしても、他人物売買の制限そのものを解除する効果はないため、契約締結は認められません。なお、法33条の2第2号の例外規定は「工事完了前」の物件についてのものであり、本問のような「工事完了後」の物件には適用されません。</p>
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