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需給・実務

1997年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち, 不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1総面積 10 ヘクタールの一団の団地を一括して分譲する際, 当該団地ともよりの鉄道駅との間の距離として, その鉄道駅から最も近い当該団地内の地点までの距離の数値を表示するときは, 不当表示となるおそれはない。
2省エネルギー型のエアコンが 2 部屋に設置されている 3LDK の住宅については, 当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても, 不当表示となるおそれはない。
3私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際, 私道負担の面積が全体の面積の 5 パーセント以下であれば, 私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても, 不当表示となるおそれはない。
4新築の建売住宅を販売する際, 当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて, それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても, 不当表示となるおそれはない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産の表示に関する公正競争規約(以下「規約」)施行規則において、一団の宅地(1,000平米以上または10戸以上)を数期に分けて分譲する場合や、一括して分譲する場合、鉄道駅等の施設との間の距離や所要時間は、当該団地の最も近い地点を起点として表示すればよいとされています。したがって、10ヘクタールという大規模な団地において、最も近い地点までの距離を表示することは適正な表示であり、不当表示となるおそれはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。「省エネ住宅」という表示は、建物自体の断熱性能や構造が一定の基準を満たしている場合に用いられるべきものです。単に一部の部屋に省エネ型エアコンが設置されているだけで、建物全体が「省エネ住宅」であるかのようにキャッチフレーズで表示することは、実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれがあり、不当表示に該当します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。規約では、私道負担部分が含まれている場合は、その面積の割合にかかわらず、私道負担がある旨及びその面積を表示しなければならないと定められています。「5パーセント以下であれば表示不要」という例外規定は存在しないため、本肢のような表示は不当表示となるおそれがあります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産の広告において、他の物件の価格を比較対照(比較広告)として用いることは、比較物件の選定基準や条件の同一性を客観的に証明することが困難であり、消費者に「格安である」という誤解を与えるおそれが強いため、原則として禁止されています(規約上の二重価格表示等の制限)。したがって、近隣の類似物件の価格を並列して自社物件の安さを強調する表示は、不当表示となるおそれがあります。</p>

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