1997年度 宅建士試験 問48
住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1住宅金融公庫は, 貸付を受けた者が元利金の支払方法の変更を行う場合, その変更が元利金の償還期間を延長するものであるときを除き, 手数料を徴収することはできない。
2住宅金融公庫は, 新築住宅以外の住宅を購入する者に対し, 住宅の購入に必要な資金を貸し付けることはできない。
3住宅金融公庫から融資を受けて建設した賃貸住宅の賃貸を行う者は, 賃借人の資格を任意に定めることはできない。
4住宅金融公庫は, 自ら居住しない住宅で親族の居住の用に供するものを必要とする者に対し, 住宅の建設に必要な資金を貸し付けることはできない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、貸付を受けた者が元利金の支払方法の変更等を行う際、実務上あるいは規程に基づき手数料を徴収することが可能です。法条や業務方法書において「償還期間を延長する場合を除き、手数料を徴収することはできない」といった制限は存在しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の業務範囲には、新築住宅の建設・購入だけでなく、中古住宅(新築住宅以外の住宅)の購入に必要な資金についても、貸付債権の譲受け(フラット35等)や直接融資の対象として含まれています。したがって「貸し付けることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。機構(旧公庫)から融資を受けて建設された賃貸住宅については、公的な資金による支援が行われている性質上、賃借人の資格(同居親族の有無や所得基準など)について一定の制限が課されています。そのため、賃貸を行う者が、賃借人の資格を自分勝手(任意)に定めることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。機構(旧公庫)は、申込者本人が居住する住宅だけでなく、親族の居住の用に供する住宅(親族居住用住宅)を必要とする者に対しても、資金の貸付け(または貸付債権の譲受け)を行うことができます。したがって「貸し付けることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
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