1997年度 宅建士試験 問5
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。債務者(B)に対する対抗要件は、譲渡人(A)から債務者への通知または債務者の承諾があればよく、これらは口頭でも有効です(民法467条1項)。しかし、債務者以外の第三者(D)に対抗するためには、通知または承諾が「確定日付のある証書」によってなされる必要があります(同条2項)。したがって、Bの口頭による承諾では第三者Dに対抗することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。債務者が譲渡の通知を受けたに止まるときは、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由(相殺適状にある反対債権など)をもって譲受人に対抗できます(民法468条1項、469条1項)。一方、債務者が異議を留めずに承諾をした場合、反対債権による相殺権を放棄したものとみなされるため、原則として善意の譲受人に対して相殺を主張することはできなくなります(改正前民法の規定を維持する判例の趣旨)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。債権譲渡の通知は、譲渡人(A)が債務者(B)に対して行わなければなりません(民法467条1項)。譲受人(C)が譲渡人に代位して、譲受人(C)自身の名義で通知を行ったとしても、それは対抗要件としての効力を持ちません(最高裁判例)。通知は「譲渡人の権限」であり、譲受人が自己の名義で代行することは認められないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。確定日付のある通知と、第三者(E)による差押命令が同時に債務者に到達した場合、譲受人と差押債権者は互いに優先順位を主張できず、債務者は両者に対して弁済の義務を負います。債務者は、二重払いを避けるために供託等を行って免責を受けることはできますが、それらの手続きによって債権が消滅していない限り、譲受人(C)からの請求を拒むことはできません(最高裁判例)。</p>
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