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権利関係

1997年度 宅建士試験 問8

Aが, 親友しんゆうであるBから, B所有しょゆう建物たてものを「2年後ねんご返還へんかんする」むね約定やくじょうのもとに, 無償むしょうけた。この場合ばあい, 民法みんぽう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1Bが, Aの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合, Cは, Aの借受け時から2年間は, Aに対し当該建物の返還を請求することはできない。
22年の期間満了時において, Bの返還請求に正当事由がない場合には, Aは, 従前と同一の条件で, さらに2年間当該建物を無償で借り受けることができる。
32年の期間満了前にAが死亡した場合には, Aの相続人は, 残りの期間についても, 当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。
4Aは, 当該建物につき通常の必要費を支出した場合には, Bに対し, 直ちにそれを償還するよう請求することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。使用貸借は、賃貸借と異なり、借主が第三者に対してその権利を主張(対抗)できる規定がありません。したがって、貸主Bが建物を第三者Cに譲渡し登記を移転した場合、借主Aは新所有者Cに対して借用権を主張することができず、Cからの返還請求を拒むことはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本問は無償の「使用貸借」であり、借地借家法の適用はありません。民法第597条第1項により、当事者が返還の時期を定めたときは、使用貸借は、その時期が経過したことによって終了します。賃貸借のように、更新に「正当事由」が必要とされることはなく、期間満了によって当然に終了します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。民法第597条第3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」と規定しています。使用貸借は貸主と借主の個人的な信頼関係に基づくものであるため、期間の定めがあっても、借主Aが死亡すれば契約は終了し、Aの相続人は借主としての権利を相続し主張することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。民法第595条第1項により、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する」と定められています。賃貸借(民法第608条第1項)では貸主が必要費を負担するため借主は直ちに請求できますが、無償の使用貸借では、物を管理する上での通常の必要費は借主が負担すべきものとされているため、Bに対して償還請求をすることはできません。</p>

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