1997年度 宅建士試験 問9
Aは, その所有する土地について, 第三者の立入り防止等の土地の管理を, 当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
1Bが無償で本件管理を受託している場合は, 「善良なる管理者の注意」ではなく, 「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
2Bが無償で本件管理を受託している場合は, Bだけでなく, Aも, いつでも本件管理委託契約を解除することができる。
3Bが有償で本件管理を受託している場合で, Bの責に帰すべからざる事由により本件管理委託契約が履行の半途で終了したときは, Bは, 既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
4Bが有償で本件管理を受託している場合で, Bが死亡したときは, 本件管理委託契約は終了し, Bの相続人は, 当該契約の受託者たる地位を承継しない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。委任契約において、受任者は、有償・無償を問わず「善良な管理者の注意(善管注意義務)」をもって事務を処理する義務を負います(民法第644条)。無償寄託(民法第659条)のように注意義務が「自己の財産におけると同一の注意」に軽減される規定は委任には存在しないため、無償であっても善管注意義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。委任契約は、委任者と受任者の間の強い信頼関係を基礎とするものであるため、各当事者が「いつでも」解除することができるとされています(民法第651条1項)。この規定は有償・無償を問わず適用されるため、AもBもいつでも解除可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。有償の委任において、委任が履行の中途で終了した場合、受任者の責めに帰することができない事由によるものであれば、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法第648条3項2号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。委任契約は、委任者または受任者の死亡によって終了します(民法第653条1号)。委任は受任者の能力や人格に対する信頼に基づく契約であるため、受任者の地位が相続人に承継されることはありません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く