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権利関係

1998年度 宅建士試験 問1

Aの所有しょゆうする土地とちをBが取得しゅとくしたが、Bはまだ所有権しょゆうけん移転いてん登記とうきけていない。この場合ばあい,民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、Bが当該とうがい土地とち所有権しょゆうけん主張しゅちょうできない相手あいては,つぎ記述きじゅつのうちどれか。
1Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有し ている者
2Bが移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ不当な利益 を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた者
3当該土地の不法占拠者
4Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合に おけるAの相続人

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。不動産の賃借権は、その登記がなくても、借地借家法第10条第1項に基づき、その土地の上に自己名義の保存登記をした建物を所有していることで対抗力を備えます。このような正当な権原を持つ借地権者は、民法第177条にいう「第三者」に該当します。したがって、Bは自らの所有権移転登記を済ませていない限り、この借地権者に対して所有権を主張することができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。Bが登記していないことに乗じて、不当な利益を得る目的でBを妨害し、Aから土地を購入して登記を得た者は「背信的悪意者」と呼ばれます。判例によれば、信義則上、背信的悪意者は民法第177条の「第三者」には含まれないとされています。したがって、Bは登記がなくても、この者に対して所有権を主張することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。判例によれば、何ら権原なく土地を占拠する「不法占拠者」は、自己の権利を主張する正当な利益を有しないため、民法第177条の「第三者」には当たりません。したがって、Bは登記がなくても、不法占拠者に対して所有権を主張して土地の明け渡しを求めることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。Aが死亡した場合、その相続人は被相続人(A)の権利義務を包括的に承継します(民法第896条)。相続人は法律上、売主であるAと同一視される「当事者」の地位にある者であり、民法第177条の「第三者」には当たりません。したがって、Bは登記がなくても、Aの相続人に対して所有権を主張することができます。</p>

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