1998年度 宅建士試験 問1
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。不動産の賃借権は、その登記がなくても、借地借家法第10条第1項に基づき、その土地の上に自己名義の保存登記をした建物を所有していることで対抗力を備えます。このような正当な権原を持つ借地権者は、民法第177条にいう「第三者」に該当します。したがって、Bは自らの所有権移転登記を済ませていない限り、この借地権者に対して所有権を主張することができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。Bが登記していないことに乗じて、不当な利益を得る目的でBを妨害し、Aから土地を購入して登記を得た者は「背信的悪意者」と呼ばれます。判例によれば、信義則上、背信的悪意者は民法第177条の「第三者」には含まれないとされています。したがって、Bは登記がなくても、この者に対して所有権を主張することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。判例によれば、何ら権原なく土地を占拠する「不法占拠者」は、自己の権利を主張する正当な利益を有しないため、民法第177条の「第三者」には当たりません。したがって、Bは登記がなくても、不法占拠者に対して所有権を主張して土地の明け渡しを求めることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。Aが死亡した場合、その相続人は被相続人(A)の権利義務を包括的に承継します(民法第896条)。相続人は法律上、売主であるAと同一視される「当事者」の地位にある者であり、民法第177条の「第三者」には当たりません。したがって、Bは登記がなくても、Aの相続人に対して所有権を主張することができます。</p>
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