1998年度 宅建士試験 問10
相続人が,被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はない ものとする。)の相続の承認又は放棄に関する次の記述のうち、民法の規定及び判 例によれば、誤っているものはどれか。
1相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、AとBとで異なること がある。
2Aが単純承認をすると、Bは、限定承認をすることができない。
3A及びBは限定承認をしたが、Bが相続財産を隠匿していたとき、相続債権 者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額のについて、Bに請 求できる。
4Aは、Bの詐欺によって相続の放棄をしたとき、Bに対して取消しの意思表 示をして、遺産の分割を請求することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第915条第1項は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に承認・放棄をすべき(熟慮期間)と定めています。相続人ごとに知ったタイミングが異なることはあり得るため、妻Aと子Bで期間の始期が異なることも認められます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第923条により、共同相続人が限定承認をする場合には「その全員が共同して」家庭裁判所に申述しなければなりません。したがって、相続人の一人であるAが既に単純承認をしてしまった場合、全員で限定承認を行うことは不可能になります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第921条3号により、限定承認をした後であっても相続財産を隠匿した者は、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。この場合、隠匿を行った相続人Bは相続債務について無限の責任を負うことになるため、債権者はBの固有財産に対しても弁済を請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第919条第2項および第4項によれば、詐欺や強迫を理由として相続の放棄を取り消すことは可能ですが、その取消しは「家庭裁判所に申述」して行わなければなりません。記述のように他の相続人(B)に対して意思表示をするだけでは、法的効力は生じません。</p>
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