1998年度 宅建士試験 問12
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第26条第3項により、転借人が建物の使用を継続している場合、賃借人が使用を継続しているものとみなされます。同条第2項に基づき、期間満了後に使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(法定更新)ため、AB間の契約は更新されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第28条において、更新拒絶に必要とされる「正当の事由」の判断基準として、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情」が挙げられています。したがって、正当事由の有無を判断する際には転借人Cの事情も考慮されるため、本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第33条第2項は、同条第1項の造作買取請求権の規定を転借人と賃貸人との間について準用しています。したがって、転借人Cが賃貸人Aの同意を得て建物に付加した造作については、期間満了により賃貸借が終了する際、CはAに対してその造作を時価で買い取るよう請求することができるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第34条第1項および第2項によれば、建物の賃貸借が期間の満了によって終了する場合、賃貸人Aは転借人Cに対してその旨の通知をしなければ、終了を対抗することができません。そして、その通知をした日から6月を経過することによって建物の転貸借が終了するため、本肢の記述は正しいです。</p>
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