1998年度 宅建士試験 問13
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第34条第3項により、区分所有者の5分の1以上(問題文中の「言以上」は「五分の一以上」の誤記と思われます)かつ議決権の5分の1以上の者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができます。この定数は、規約で減ずることができますが、増やすことはできません。よって、本肢は記述の通りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共用部分の変更のうち、その形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、区分所有法第18条第1項により、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)で決することができます。改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しない変更は、この軽微変更に該当するため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第46条第2項により、占有者(賃借人など)は、建物、敷地、または附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。例えば、規約でペット飼育が禁止されていれば、占有者もそれに従う義務があります。よって、本肢は記述の通りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。区分所有法第63条第4項・第5項によれば、建替え決議がなされた後、建替えに参加する旨を回答した区分所有者(賛成者側)が、参加しない旨を回答した区分所有者(反対者側)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる(売渡請求権)と定められています。本肢のように、反対した区分所有者の側から賛成者に対して買い取りを請求できる制度は規定されていないため、誤りです。</p>
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