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権利関係

1998年度 宅建士試験 問14

不動産登記の登記済証の添付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、登記済証の滅失については考慮しないものとする。 1 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請書に被相続人の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。 2 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請書にその登記の登記済証を添付しなければならない。 3 所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請書に合併前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。 4 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請書に順位を変更する各抵当権の登記の登記済証を添付しなければならない。
1相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請書に被相続人の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。
2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請書にその登記の登記済証を添付しなければならない。
3所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請書に合併前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。
4抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請書に順位を変更する各抵当権の登記の登記済証を添付しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。相続による所有権移転登記は、登記権利者(相続人)が単独で申請できる登記です(不動産登記法63条2項)。登記済証(または登記識別情報)は、原則として登記義務者(登記によって権利を失う者)の真意を確認するために提出するものですが、相続のように単独で申請できる登記においては、原則として提出する必要はありません。被相続人の登記済証を添付する必要はないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。所有権保存登記の抹消は、その登記名義人が単独で申請することができます。しかし、この場合は例外的に、申請書にその登記(保存登記)の際の登記済証(または登記識別情報)を添付しなければなりません。これは、安易な抹消によって第三者が損害を被ることを防ぎ、申請人が本人であることを確認するためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。所有権の登記がある土地の合筆(がっぴつ)登記を申請する場合、申請書には合併前のいずれか一筆の土地の所有権に関する登記済証(または登記識別情報)を添付しなければなりません(不動産登記規則48条1項4号、49条1項2号)。これは土地の所有者の意思を確認するための規定です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。抵当権の順位変更の登記は、順位を変更するすべての抵当権者が共同して申請しなければなりません。この際、申請書には順位を変更する各抵当権(すべての抵当権)の登記済証(または登記識別情報)を添付する必要があります。各抵当権者の権利の内容に影響を及ぼす変更であるため、全員の真意を確認する必要があるからです。</p>

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