1998年度 宅建士試験 問15
不動産の仮登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
2 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
3 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書を添付しなければ、当該本登記を申請することができない。
4 仮登記の抹消は、申請書に仮登記名義人の承諾書を添付した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。
1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
2仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
3抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書を添付しなければ、当該本登記を申請することができない。
4仮登記の抹消は、申請書に仮登記名義人の承諾書を添付した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。仮登記の登記権利者が単独で申請することができるのは、「仮登記の登記義務者の承諾があるとき」または「裁判所の仮登記を命ずる処分があるとき」です(不動産登記法107条1項)。選択肢が述べる「手続上の条件が具備しない場合(1号仮登記)」という仮登記の原因に限定されるものではなく、2号仮登記(請求権保全)であっても上記の要件を満たせば単独申請が可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。仮登記義務者が協力しない場合、仮登記権利者は、訴えを提起して勝訴判決を得る方法のほかに、裁判所から「仮登記を命ずる処分」を得るという、より簡易な手続によって単独で仮登記を申請することができます(不動産登記法107条1項、108条1項)。「勝訴判決を得たときでなければできない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。仮登記に基づく本登記を申請する際、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要となるのは「所有権に関する仮登記」の場合に限られます(不動産登記法109条1項)。抵当権設定の仮登記に基づく本登記を申請する場合には、第三者の承諾を得る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。仮登記の抹消は、仮登記名義人が単独で申請できるほか、仮登記名義人の承諾がある場合には、登記上の利害関係人(仮登記義務者など)も単独で申請することができます(不動産登記法110条)。したがって、仮登記名義人の承諾書を添付すれば、仮登記義務者が単独で抹消を申請することが可能です。</p>
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