1998年度 宅建士試験 問16
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、対価として権利金その他の 一時金の授受がある場合以外は、届出をする必要はない。
2 停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結に当たり届出をするとともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。
3 土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について届出をしなければならないが、勧告されることはない。
4 届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。
1土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、対価として権利金その他の 一時金の授受がある場合以外は、届出をする必要はない。
2停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結に当たり届出をするとともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。
3土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について届出をしなければならないが、勧告されることはない。
4届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」とは、土地に関する所有権、地上権、賃借権(又はこれらの権利の取得を目的とする権利)の移転又は設定を行う契約で、かつ「対価」の授受を伴うものをいいます。賃借権における対価とは、一般に権利金や一時金を指し、月々の地代(賃料)のみの授受である場合は対価にあたらないため、届出をする必要はありません(国土利用計画法第2条第3項、第23条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。停止条件付きの契約であっても、届出期間の起算点は「契約を締結した日」です。したがって、契約締結から2週間以内に届出を行えば足り、停止条件が成就した後に改めて届出をする必要はありません(国土利用計画法第23条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人(公社・公団等)である場合には、事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法第23条第2項第2号)。「届出をしなければならない」とする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都道府県知事による勧告に従わない場合、知事ができるのは「その旨(勧告に従わなかった事実)を公表すること」です(国土利用計画法第26条)。勧告自体に強制力はないため、従わないことに対して罰金などの罰則が科されることはありません。なお、罰則(罰金等)の対象となるのは、届出そのものを怠った場合や、虚偽の届出をした場合です(国土利用計画法第47条)。</p>
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