1998年度 宅建士試験 問17
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。都市計画法第12条の5第1項第2号イによれば、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を含む)であっても、「住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域」など一定の要件を満たす場合には、地区計画を定めることができます。したがって、相当規模の建築物等の整備事業が行われた土地については、市街化調整区域内でも地区計画の策定が可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。特別用途地区は、用途地域内において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等を図るために定められる地区です。都市計画法第9条第14項および地方自治法等に基づき、市区町村は条例によって、用途地域における建築物の用途制限を「強化」するだけでなく、「緩和」することも可能とされています。本肢は「緩和することはできない」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第18条の2第1項に基づき、市町村は「市町村の都市計画に関する基本的な方針(マスタープラン)」を定めることができます。この際、第3項において「あらかじめ、都道府県知事に協議し、かつ、当該都道府県知事の同意を得なければならない」とされていた規定は廃止されており、現在は都道府県知事の「承認」や「同意」は不要です(知事の意見を聴く、あるいは協議する等の手続きはありますが、承認までは求められません)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法第65条第1項によれば、都市計画事業の認可の告示後、事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。この第65条の制限については、都市計画施設等の区域内における建築制限(第53条)とは異なり、「非常災害の応急措置」として行う建築物であっても許可を不要とする例外規定が設けられていません。したがって、非常災害の応急措置であっても、施行の障害となるおそれがあれば許可を受ける必要があります。</p>
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