1998年度 宅建士試験 問18
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を指します(都市計画法4条12項)。本肢のように「宅地の区画形質の変更を行わない」のであれば、建築物の規模や用途にかかわらず、そもそも開発行為に該当しないため、開発許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法29条1項6号により、「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」については、区域区分(市街化区域・市街化調整区域など)や開発規模を問わず、例外的に開発許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。野球場は、その規模が1ヘクタール(10,000㎡)以上であれば「第二種特定工作物」に該当します(都市計画法4条11項、同施行令1条2項)。市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域(非線引都市計画区域)において、3,000㎡以上の規模の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項1号、同施行令19条1項)。本肢は2ヘクタール(20,000㎡)の野球場建設を目的とした開発行為であるため、許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化調整区域において、「農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物(畜舎、蚕室等)」または「これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物」を建築する目的で行う開発行為については、例外的に開発許可を受ける必要はありません(都市計画法29条1項2号)。</p>
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