1998年度 宅建士試験 問19
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第32条第1項の規定によれば、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。これに対し、将来その公共施設を管理することとなる者(設置される公共施設の管理者)とは「協議」のみで足りますが、既存の施設の管理者については「同意」が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第33条第1項第14号の規定によれば、開発許可を受けるための基準の一つとして、開発行為の施行又は工事の実施の妨げとなる権利(所有権や借地権など)を有する者の相当数(面積・人数ともに3分の2以上)の同意を得ていることが必要とされています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第33条第4項の規定によれば、「自己の居住の用に供する住宅(自己居住用住宅)」の建築を目的とする開発行為については、技術的基準のうち、道路・公園・広場などの公共空地の整備に関する基準(同条1項2号)や、排水施設に関する基準(同条1項3号)などは適用されません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法第35条の2第1項の規定によれば、開発許可を受けた者が開発許可の申請事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の「許可」を受けなければなりません。開発区域の変更(増減)は、開発計画の根幹に関わる重要な変更であるため許可が必要です。遅滞なく「届出」をすれば足りるのは、氏名の変更や工事施行者の変更などの「軽微な変更(同条3項)」に限られます。</p>
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