1998年度 宅建士試験 問2
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:民法第187条第1項により、占有者の承継人(相続人など)は、自分自身の占有のみを主張するか、自分の占有に前占有者の占有を併せて主張するかを選択できます。本肢の場合、Bは父の15年の占有と自分の5年の占有を合算して「20年間」と主張できるため、時効によって所有権を取得することが可能です。「取得することができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:占有は自分自身で直接行う必要はなく、他人に貸し出して占有させる「代理占有」によっても時効は進行します(民法第181条)。Bに「所有の意思」がある限り、賃貸していた18年間も時効期間に含まれるため、自己占有の2年間と合わせて計20年が経過すれば、Bは時効によって所有権を取得できます。「取得することができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:判例によれば、時効完成前に土地を買い受けた者は、時効取得者にとって「当事者」と同様の関係にあるとされます。したがって、Bは登記がなくても、時効完成時の所有者であるDに対して所有権の取得を対抗できます。この場合、Dの登記が時効完成の「前か後か」は関係ありません。よって、「登記がなくても、対抗することができる」とする本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:取得時効による所有権の取得は、前の所有者の権利を引き継ぐ(承継取得)のではなく、法律の規定により新たに権利が発生する「原始取得」です。判例によれば、農地の取得時効においては農地法第3条の許可は不要とされています。したがって、「許可を受けたときに限り、取得することができる」とする本肢は誤りです。</p>
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