1998年度 宅建士試験 問20
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。
2 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m²以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。
3 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。
4 建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
1木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。
2建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m²以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。
3建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。
4建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項第2号により、木造建築物で「3階建て以上」または「高さが13mを超える」などの規模に該当するものを建築(新築)しようとする場合には、建築主事等の建築確認を受ける必要があります。本肢の建物は木造3階建てかつ高さ13mであるため、建築確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第6条第2項により、建築確認が不要となるのは「防火地域及び準防火地域外」において増築・改築・移転を行う場合で、その床面積の合計が10m²以内であるときに限られます。つまり、防火地域または準防火地域内であれば、たとえ10m²以内の改築であっても建築確認の申請が必要となるため、「必要となることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる一定規模以上の建築物(特殊建築物や大規模な木造・非木造建築物)については、新築・増築・改築・移転といった「建築」だけでなく、「大規模の修繕」または「大規模の模様替」をしようとする場合にも、建築主事等の建築確認を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第93条第1項により、建築主事は建築確認をする場合、原則として消防長または消防署長の同意を得なければならないとされています。防火地域・準防火地域以外の区域内の住宅(一戸建て等)など一部の例外を除き、事務所などの建築物についてはこの消防同意の手続きが必要となります。</p>
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