1998年度 宅建士試験 問21
建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。
2第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000㎡の物品販売業を営む店舗を建築することはできない。
3近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
4工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。第一種低層住居専用地域内においては、小学校、中学校、高等学校などの学校を建築することができます(建築基準法別表第2(い)項第2号)。したがって、「建築することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第一種住居地域内においては、床面積の合計が3,000㎡までの物品販売業を営む店舗を建築することができます(建築基準法別表第2(へ)項第3号)。1,000㎡であれば制限の範囲内であるため、「建築することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。近隣商業地域内においては、建築基準法別表第2(ぬ)項の規定(商業地域の制限を準用)により、「料理店(待合、カフェ、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの)」を建築することはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。工業地域内においては、共同住宅を建築することができます。住宅や共同住宅の建築が禁止されているのは、用途地域の中で「工業専用地域」のみです(建築基準法別表第2(わ)項)。したがって、「建築することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
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