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法令上の制限

1998年度 宅建士試験 問21

建築物けんちくぶつ用途制限ようとせいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。ただし、特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょかについては考慮こうりょしないものとする。
1第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。
2第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000㎡の物品販売業を営む店舗を建築することはできない。
3近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
4工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。第一種低層住居専用地域内においては、小学校、中学校、高等学校などの学校を建築することができます(建築基準法別表第2(い)項第2号)。したがって、「建築することはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第一種住居地域内においては、床面積の合計が3,000㎡までの物品販売業を営む店舗を建築することができます(建築基準法別表第2(へ)項第3号)。1,000㎡であれば制限の範囲内であるため、「建築することはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。近隣商業地域内においては、建築基準法別表第2(ぬ)項の規定(商業地域の制限を準用)により、「料理店(待合、カフェ、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの)」を建築することはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。工業地域内においては、共同住宅を建築することができます。住宅や共同住宅の建築が禁止されているのは、用途地域の中で「工業専用地域」のみです(建築基準法別表第2(わ)項)。したがって、「建築することはできない」とする本肢は誤りです。</p>

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