1998年度 宅建士試験 問22
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。敷地A(第一種住居地域)における容積率の制限は、「都市計画で定められた容積率(300%)」と「前面道路の幅員による制限」のいずれか厳しい(数値が小さい)方が適用されます。前面道路の幅員が6mの場合、住居系の用途地域では幅員に0.4を乗じるため、6m×0.4=240%となります。指定容積率300%よりも240%の方が低いため、容積率の最高限度は240%となります。選択肢の「200%」は誤りです。また、建ぺい率は都市計画で定められた数値(本問では60%)となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。建築基準法第53条第3項第2号の規定により、特定行政庁が指定する「街区の角にある敷地(角地)」に該当する場合、建ぺい率の緩和(加算)は「10パーセント」です。選択肢にある「20パーセント増加」という規定はありません。なお、建ぺい率がさらに10%加算されて合計20%の緩和を受けるには、角地緩和に加えて「防火地域内にある耐火建築物」などの条件を満たす必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。敷地が異なる地域(第一種住居地域と準工業地域)にわたる場合、容積率の最高限度は、それぞれの地域の容積率の限度に、それぞれの地域に属する敷地面積の割合を乗じて合計した数値(加重平均)となります(建築基準法第52条第7項)。
【計算式】
・敷地Aの限度:240%(前面道路制限)× 敷地面積300㎡ = 720
・敷地Bの限度:300%(指定容積率)× 敷地面積200㎡ = 600
・合計:(720 + 600) ÷ 全敷地面積500㎡ = 2.64 = 264%
したがって、容積率の最高限度は264%となり、記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。建築物の敷地が異なる地域にわたる場合の建ぺい率は、容積率と同様に、各地域の建ぺい率の限度にそれぞれの敷地面積の割合を乗じて合計した数値(加重平均)となります(建築基準法第53条第2項)。
【計算式】
・敷地A:60% × 300㎡ = 18,000
・敷地B:80% × 200㎡ = 16,000
・合計:(18,000 + 16,000) ÷ 全敷地面積500㎡ = 68%
したがって、建ぺい率の最高限度は68%となるため、選択肢の「74%」は誤りです。</p>
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