1998年度 宅建士試験 問23
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に行われますが、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、工事完了前であっても換地処分をすることができます(土地区画整理法第103条2項)。したがって、「工事がすべて完了した場合でなければ、することができない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します(土地区画整理法第104条11項)。本問の施行者は土地区画整理組合であるため、当該組合が保留地を取得することになり、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。換地処分の公告があった日後、施行地区内の土地及び建物に関しては、施行による変動に係る登記がされるまでは他の登記をすることができないのが原則です。しかし、登記の申請人が確定日付のある書類により「その公告前に登記原因が生じたこと」を証明した場合には、例外的に他の登記をすることが可能です(土地区画整理法第107条3項但書)。したがって、「一切できない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地区画整理事業により設置された公共施設は、原則として換地処分の公告のあった日の翌日に市町村の管理に属します(第106条1項)。しかし、施行者は公告の日以前であっても、公共施設の工事が完了した場合には、管理者にその管理を引き継ぐことができます(同条2項)。したがって、「翌日以降に限り」引き継ぐことができるとする本肢は誤りです。</p>
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