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1998年度 宅建士試験 問24

市街化区域しがいかくいきがい農地のうちかんするつぎ記述きじゅつのうち、農地法のうちほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1農地を転用するため買い受ける場合は、農地法第3条の権利移動許可と同法第4条の農地転用許可の両方の許可を受ける必要がある。
2農地を一時的に資材置場に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。
3自己所有の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は,農地法第4条により都道府県知事の許可を受ける必要がある。
4相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:農地を転用する目的で買い受ける(権利移動+転用)場合は、農地法第5条の許可を受ける必要があります。この場合、第3条の権利移動許可と第4条の転用許可の両方を受ける必要はありません。法第3条1項の柱書および第4条1項1号により、第5条の許可を受ける場合はそれぞれの許可が不要とされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:市街化区域外の農地において、一時的に資材置場として利用(転用)する場合であっても、農地法第4条(自ら転用)または第5条(転用目的の権利移動)の許可を受ける必要があります。「あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要」となるのは、市街化区域内にある農地の転用における特例です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:自己所有の農地を豚舎などの農業用施設に転用する場合、その面積が2アール(200㎡)未満であれば許可は不要ですが、本肢の「5ヘクタール」はこれを超えるため、原則として許可が必要です。ただし、4ヘクタールを超える農地転用の場合、都道府県知事は農林水産大臣と協議しなければならない(法第4条)とされており、試験対策上、単純な「知事の許可」という記述は不適切とされる傾向があります。また、相続という確実な正解(選択肢4)があるため、相対的に誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:相続や遺産分割、包括遺贈などの「一般承継」によって農地の権利を取得する場合は、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。これは、相続が個人の意思によらない法律上の当然の承継であるためです。ただし、許可は不要ですが、農業委員会への事後の届出(農地法第3条の3第1項)が必要となる点に注意してください。</p>

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