1998年度 宅建士試験 問25
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定される。
2建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。
3急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。
4河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。宅地造成等規制法(現在は「宅地造成及び特定盛土等規制法」)第3条第1項によれば、都道府県知事等は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい「市街地又は市街地となろうとする土地の区域」を宅地造成工事規制区域として指定することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り(本問の正解)です。建築基準法第39条第2項によれば、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、「地方公共団体の条例」で定めなければなりません。本肢にある「市町村の規則」で定めるという点が誤りです。条例(議会の議決が必要)と規則(首長が制定可能)の区別は試験で頻出のポイントです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第1項において「急傾斜地」は傾斜度が30度以上である土地と定義されています。また、同法第3条第1項に基づき、都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの等を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。河川法第55条第1項によれば、河川保全区域内において、工作物の新築・改築や、土地の形状変更(切土、盛土等)、その他河川の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければなりません。</p>
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