1998年度 宅建士試験 問26
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1この税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。
2この税率の軽減措置は,既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。
3この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。
4この税率の軽減措置は,その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。租税特別措置法第72条の2によると、この軽減措置の対象は「個人」が「自己の居住の用」に供する家屋に限定されています。法人が従業員の社宅として新築した家屋の場合、登記を受ける主体が法人であり、かつ自己の居住用でもないため、この軽減措置は適用されません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。住宅用家屋の登録免許税の軽減措置には、適用回数に関する制限はありません。過去にこの措置を受けたことがある者であっても、新しく取得した住宅が自己の居住用である等の要件を満たしていれば、再度適用を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。この軽減措置は、木造や鉄筋コンクリート造などの構造に関わらず適用されます。床面積が50平方メートル以上であることや、新築または取得から1年以内に登記を受けることなどの要件を満たせば、木造の住宅用家屋であっても適用の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の軽減措置には、所得制限はありません。合計所得金額が3,000万円を超える個人であっても、その他の要件を満たしていれば本措置の適用を受けることができます。所得制限があるのは、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などの制度です。</p>
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