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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問27

個人こじんが平成へいせい10年ねん中ちゅうに平成へいせい10年ねん1月がつ1日にちにおいて所有期間しょゆうきかんが11年ねんである土地とちを譲渡じょうとした場合ばあいの譲渡所得じょうとしょとくの課税かぜいに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、正ただしいものはどれか。
1土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。
2土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも,その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
3その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、平成8年に特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の課税の特例の適用を受けているときでも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
4その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

正解:2

解説

誤り。収用交換等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)と、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法31条の2)は併用することが可能です。本肢は「適用を受けることはできない」としているため、誤りです。

正しい。収用交換等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)と、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法31条の3)は、併用して適用を受けることができます。本問の土地は所有期間が11年であり、居住用財産の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益に対して軽減税率を適用することが可能です。

誤り。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、その年の前年および前々年に、この特例や「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の課税の特例」などの適用を受けていないことが要件の一つです。平成10年の譲渡に対し、前々年である平成8年に買換えの特例を受けている場合、この3,000万円特別控除の適用を受けることはできません。

誤り。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)と、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法31条の3)は、併用して適用を受けることができます。本肢は「軽減税率の特例の適用を受けることができない」としているため、誤りです。

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