1998年度 宅建士試験 問28
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1不動産取得税は,不動産の取得に対し,当該不動産の所在する市町村におい て,当該不動産の取得者に課せられる。
2宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成9年1月1日 から平成 11 年 12 月 31 日までに行われた場合には、当該宅地の価格の号の額とされる。
3不動産取得税の標準税率はであるが、平成13年6月30日までに住宅を 1.4 取得した場合の不動産取得税の標準税率は である。 100
4平成10年4月以降に取得された床面積 240㎡で,1㎡当たりの価格が17万 円の新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅 の価格から1,200万円が控除される。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産取得税は道府県税であり、不動産の所在する「道府県」が、その取得者に課する税金です(地方税法第73条の2第1項)。設問にある「市町村」という点が誤りです。市町村が課税するのは固定資産税や都市計画税です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地の取得に係る課税標準を「価格の2分の1」とする特例措置は、平成18年以降の取得について適用されるものであり、設問に示された期間(平成9年〜11年)や内容は不正確です。また、現在の制度では令和9年3月31日までに取得した宅地について、課税標準を価格の2分の1とする特例が認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産取得税の標準税率は「100分の4(4%)」です(地方税法第73条の15)。ただし、特例措置により、土地および住宅の取得については「100分の3(3%)」に軽減されています。選択肢にある「1.4」という数字は、固定資産税の標準税率(1.4%)との引っかけであり、不動産取得税の税率としては誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。新築住宅を取得した場合、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、課税標準の算定において、住宅価格から1,200万円(一戸につき)を控除することができます(地方税法第73条の14第1項)。本肢の住宅は床面積240㎡であり、この適用要件(50㎡以上240㎡以下)を満たしているため、1,200万円の控除を受けることができます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く