1998年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。将来発生する債権(将来債権)であっても、質権の目的とすることができます(民法364条)。敷金返還請求権は、賃貸借契約終了および建物明渡し後に発生する条件付きの債権ですが、契約継続中であってもあらかじめ質権を設定することが可能です。したがって、「明渡しが完了した後でなければ設定できない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。指名債権を目的とする質権の設定を第三者(他の債権者など)に対抗するには、確定日付のある証書による賃貸人(第三債務者)への通知、または賃貸人の承諾が必要です(民法364条、467条)。賃貸借契約証書や預託を証する書面(領収書等)の交付を受けているだけでは、対抗要件としては不十分です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解。質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てる権利を有します(民法366条1項)。質権の実行が可能となり、かつ敷金返還請求権が具体的に発生(建物の明渡しが完了)している場合、Cは債務者Aの承諾を改めて得ることなく、賃貸人Bに対して直接敷金の支払いを求めることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。敷金は、賃貸借契約から生じる一切の債務(賃料、損害金等)を担保するものです。賃貸人Bは、建物明渡しまでに発生した賃料相当損害金等を敷金から当然に差し引くことができます(民法622条の2第2項)。この充当権は質権に優先するため、質権者Cから実行の通知を受けた後であっても、Bは明渡しまでの損害金を敷金から控除することができます。</p>
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