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権利関係

1998年度 宅建士試験 問3

建物たてもの賃借人ちんしゃくにんAは、賃貸人ちんたいにんBにたいしてゆうしている建物たてもの賃貸借ちんたいしゃく契約上けいやくじょう敷金しききん 返還請求権へんかんせいきゅうけんにつき、CにたいするAの金銭債務きんせんさいむ担保たんぽとして質権しちけん設定せっていすることとし、 Bの同意どういた。この場合ばあい民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、つぎ記述きじゅつのうちただしい ものはどれか。
1Aは、建物賃貸借契約が終了し、AからBに対する建物の明渡しが完了した 後でなければ、敷金返還請求権について質権を設定することはできない。
2Cが質権の設定を受けた場合,確定日付のある証書によるAからBへの通知 又はBの承諾がないときでも、Cは、AB間の建物賃貸借契約証書及びAのB に対する敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、その質権の設定をA の他の債権者に対抗することができる。
3Cが質権の設定を受けた後、質権の実行かつ敷金の返還請求ができることと なった場合、Cは、Aの承諾を得ることなく、敷金返還請求権に基づきBから 直接取立てを行うことができる。
4Cが、質権設定を受けた後その実行ができることとなった場合で、Bに対し 質権を実行する旨の通知をしたとき、Bは、その通知受領後Aの明渡し完了前 に発生する賃料相当損害金については敷金から充当することができなくなる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。将来発生する債権(将来債権)であっても、質権の目的とすることができます(民法364条)。敷金返還請求権は、賃貸借契約終了および建物明渡し後に発生する条件付きの債権ですが、契約継続中であってもあらかじめ質権を設定することが可能です。したがって、「明渡しが完了した後でなければ設定できない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。指名債権を目的とする質権の設定を第三者(他の債権者など)に対抗するには、確定日付のある証書による賃貸人(第三債務者)への通知、または賃貸人の承諾が必要です(民法364条、467条)。賃貸借契約証書や預託を証する書面(領収書等)の交付を受けているだけでは、対抗要件としては不十分です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解。質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てる権利を有します(民法366条1項)。質権の実行が可能となり、かつ敷金返還請求権が具体的に発生(建物の明渡しが完了)している場合、Cは債務者Aの承諾を改めて得ることなく、賃貸人Bに対して直接敷金の支払いを求めることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。敷金は、賃貸借契約から生じる一切の債務(賃料、損害金等)を担保するものです。賃貸人Bは、建物明渡しまでに発生した賃料相当損害金等を敷金から当然に差し引くことができます(民法622条の2第2項)。この充当権は質権に優先するため、質権者Cから実行の通知を受けた後であっても、Bは明渡しまでの損害金を敷金から控除することができます。</p>

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