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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引主任者たくちたてものとりひきしゅにんしゃ(以下「取引主任者とりひきしゅにんしゃ」という。)Aが甲県知事こうけんちじ宅地建物たくちたてもの 取引主任者資格登録とりひきしゅにんしゃしかくとうろく(以下このもんにおいて「登録とうろく」という。)をけている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aが,乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため,登 録の移転とともに宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、登録移転後の新 たな宅地建物取引主任者証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
2Aが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事 から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引主任者証を 乙県知事に提出しなければならない。
3Aは、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当 該申請とあわせて、宅地建物取引主任者証の書換え交付を申請しなければなら ない。
4Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲 県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる建設大臣の指定する講習を受 講しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。登録の移転に伴い新たに交付される宅地建物取引士証(主任者証)の有効期間は、宅地建物取引業法第22条の2第5項により、「移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間(残存期間)」と定められています。交付の日から新たに5年となるわけではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証(主任者証)を「交付を受けた都道府県知事」に提出しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第14条の11第1項)。本問においてAは甲県知事から交付を受けているため、処分を行った乙県知事ではなく、甲県知事に提出する必要があります。したがって、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第20条により、登録を受けている者は、氏名、住所、本籍、勤務先の宅建業者に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。また、氏名や住所に変更があった場合には、宅地建物取引士証(主任者証)の記載内容を書き換える必要があるため、変更の登録の申請とあわせて、書換え交付の申請も行わなければなりません(同法施行規則第14条の13)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引士証(主任者証)の有効期間の更新を受けようとする者が受講すべき講習は、宅地建物取引業法第22条の2第2項により、「登録をしている都道府県知事が指定する講習(法定講習)」と定められています。建設大臣(現在の国土交通大臣)が指定する講習ではないため、本肢は誤りです。</p>

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