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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(法人ほうじん)がけている宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ(以下いか免許めんきょ」という。)の取消とりけししにかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aの取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき,このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
2Aの非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき,このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
3Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の取引主任者であるDが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
4Aの取締役かつ取引主任者であるEが、取引主任者の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、かんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法人の役員(取締役)が、罪種を問わず「懲役刑」に処せられた場合、たとえ執行猶予がついたとしても、その猶予期間中は欠格事由に該当します(宅地建物取引業法第5条1項4号)。法人の役員が欠格事由に該当するに至ったときは、免許権者は必ずその法人の免許を取り消さなければならないため(法第66条1項3号)、本肢の「取り消されることはない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅建業法における「役員」には、相談役や顧問など、名称を問わず法人に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者が含まれます(法第5条1項2号)。また、刑法第247条(背任)の罪により「罰金刑」に処せられた者は欠格事由に該当します(法第5条1項6号)。役員であるCがこれに該当するため、法人Aの免許は必ず取り消されます(法第66条1項3号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。免許の必要的取消事由(法第66条1項3号)は、欠格事由に該当する者が「役員」または「政令で定める使用人(支店長等)」である場合に適用されます。専任の宅地建物取引士であっても、役員や政令で定める使用人のいずれにも該当しない単なる「従業者」であるならば、その者が刑事罰を受けたことは法人Aの免許取消事由にはなりません(D本人の取引士登録は取り消されますが、業者の免許には影響しません)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、かつ業者側に責めに帰すべき理由がある場合において、「情状が特に重い」と判断されたとき、免許権者は当該業者の免許を取り消さなければなりません(法第66条1項9号、第65条2項4号)。「いかんにかかわらず取り消されることはない」と言い切る本肢は誤りです。</p>

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