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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関す る次の記述のうち、正しいものはどれか。
1Aが、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置 して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請を し、乙県知事の免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。
2Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のもの であっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。
3Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の 申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。
4AがB法人に吸収合併され消滅した場合、Bを代表する役員は、30日以内に、 甲県知事にその旨の届出をしなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。都道府県知事の免許を受けている者が、他の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、新たに設置する事務所の所在地を管轄する知事に対して「免許換え」の申請を行う必要があります(宅地建物取引業法第7条1項2号)。この場合、新たな免許を受けた時に従前の知事免許は自動的にその効力を失うため、甲県知事に対して別途「廃業の届出」をする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解。宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した「役員の氏名」に変更があった場合、30日以内に免許権者にその旨を届け出なければなりません(宅地建物取引業法第9条、第4条1項2号)。この「役員」には、常勤・非常勤の区別はなく、また非常勤であっても業務執行権を有するため、変更の届出が必要となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。業務の全部または一部の停止を命じられた場合であっても、免許の更新を受けること自体は可能です。業務停止処分は「営業活動」を禁止するものであり、免許の有効期間満了に伴う「更新(手続き)」を禁止するものではありません。ただし、更新を受けたとしても、停止期間が満了するまでは業務を行うことはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。法人が合併により消滅した場合、その届出義務者は「その法人(消滅した法人A)を代表する役員であった者」です(宅地建物取引業法第11条1項2号)。本肢にあるような「合併後存続する法人(B法人)を代表する役員」が届け出るわけではありません。なお、届出の期限については「その日から30日以内」で正しいですが、届出義務者の誤りにより不適切となります。</p>

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