1998年度 宅建士試験 問34
宅地建物取引業者Aが,建物の売買に関し広告をし、又は注文を受けた場
合の取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、
正しいものはどれか。
1Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止
処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
2Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を
受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
3Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書に
より取引態様の別を明示しなければならない。
4Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合,取
引態様の別を明示する必要はない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法(以下「法」という)34条1項に規定される取引態様の明示義務に違反した場合、法65条に基づき指示処分や業務停止処分の対象となります。さらに、法66条1項9号により、業務停止処分に該当する事項で「情状が特に重いとき」は、免許を取り消されることになります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法34条は、1項で「広告時」の明示義務を、2項で「注文を受けた時」の明示義務をそれぞれ別個に定めています。したがって、広告時に取引態様を明示していたとしても、注文を受けた際には改めて遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法34条2項は、注文を受けた際に取引態様の別を「明らかにしなければならない」と定めていますが、その方法について「書面(文書)によらなければならない」という規定はありません。したがって、口頭での明示も認められます(法35条の重要事項説明等とは異なります)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。取引態様の明示義務(法34条)には、相手方が宅地建物取引業者である場合に適用を除外する規定はありません。法35条(重要事項説明)や法37条(書面交付)の一部とは異なり、プロ同士の取引であっても省略することはできません。</p>
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