1998年度 宅建士試験 問35
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は登録事項に該当するため、本問の正解としては不正解です。宅地建物取引業法施行規則第15条の11第1号において、「登録に係る宅地又は建物の所在、規模、形質」は、指定流通機構への登録事項として明記されています。物件を特定し、その概要を把握するために不可欠な情報であるためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は登録事項に該当しないため、これが正解です。指定流通機構(レインズ)は宅地建物取引業者間で物件情報を共有し、適切な取引を促すためのシステムですが、所有者の個人情報である「氏名及び住所」は登録事項に含まれていません。プライバシー保護の観点および、業者間の情報交換において必ずしも所有者の氏名・住所までを公開する必要がないためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は登録事項に該当するため、本問の正解としては不正解です。宅地建物取引業法施行規則第15条の11第2号において、「登録に係る宅地又は建物を売買すべき価額(当該宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る登録にあつては、借賃)」は登録事項とされています。取引の最も基本的な条件であるためです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は登録事項に該当するため、本問の正解としては不正解です。宅地建物取引業法施行規則第15条の11第3号において、「登録に係る宅地又は建物についての都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの」は登録事項とされています。用途地域や建ぺい率・容積率など、宅地の利用価値を左右する重要な情報を業者間で共有する必要があるためです。</p>
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