宅建合格ナビ2026
宅建業法

1998年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅 地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地 建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しよ うとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、 建設省令で定める保全措置を講じなければならない。
2売買契約において,当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損 害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることは できない。
3BがAの事務所で買受けの申込みをし、1週間後にBの自宅の近所の喫茶店 で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であれ ば、宅地建物取引業法第37条の2の規定により契約を解除することができる。
4売買契約でAの債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を 予定した場合は、Aの宅地の瑕疵を担保すべき責任に関し、その宅地の引渡し の日から1年となる特約をすることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第41条および第41条の2で規定される「保全措置」の対象となる「手付金等」とは、「代金の全部又は一部として授受される金銭」および「手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるもの」を指します。本肢のように「売買代金に充当されない預り金」は手付金等には該当しないため、宅建業法上の保全措置を講ずる義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第38条第1項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償の予定額と違約金の額を定めるときは、それらを合算した額が代金の2割(10分の2)を超えてはなりません。本肢では、既に損害賠償の予定額を代金の2割としているため、これに加えて違約金を定めると2割を超えることになり、法に抵触します。したがって、違約金を定めることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)の規定では、「事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主」は、申込みの撤回等を行うことができないとされています。本肢ではBが「Aの事務所」で買受けの申込みをしているため、その後に喫茶店で契約を締結したとしても、クーリング・オフをすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第40条により、宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、瑕疵を担保すべき責任(契約不適合責任)に関する特約は、その通知期間を「引渡しの日から2年以上」とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約をすることはできません。「引渡しの日から1年」とする特約は買主に不利であるため無効となります。これは損害賠償の予定を定めたか否かに関わらず適用される制限です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く