1998年度 宅建士試験 問37
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のう
ち、正しいものはどれか。
1Aは、本店について1,000万円,支店1ヵ所について 500万円の営業保証金
を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2Aが免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場
合は,甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日か
ら1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。
3Aは、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証
金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出を
する前においても、当該支店における事業を行うことができる。
4Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に
関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨
の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第1項により、営業保証金は「主たる事務所のもよりの供託所」にまとめて供託しなければなりません。選択肢のように、本店や支店それぞれの事務所の最寄りの供託所に個別に供託するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第6項および第7項により、免許権者(甲県知事)が催告をしなければならないのは、免許をした日から「3月以内」に届出がないときです。本肢の「1月以内」という期間設定が誤っています。なお、催告が到達した日から1月以内に届出をしないときに免許を取り消すことができるという点は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第26条第2項において準用する第25条第5項により、宅地建物取引業者は、供託の「届出をした後」でなければ、その事業を開始してはならないとされています。本肢は「届出をする前においても、事業を行うことができる」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条に基づく営業保証金の取り戻しにおいて、債権者に対して公告を行ったときは、遅滞なくその旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければならないと規定されています(宅地建物取引業法施行規則第15条の5等)。</p>
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