1998年度 宅建士試験 問38
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の9第1項に基づき、保証協会の社員になろうとする者は「弁済業務保証金分担金」を金銭で納付しなければなりません。一方で、保証協会が供託所に供託する「弁済業務保証金」については、同法第64条の7第4項により第25条第3項の規定が準用されるため、国債証券その他の有価証券をもって代えることが認められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。保証協会が還付の申出に対して行う認証事務において、債権の「発生時期の順序」に従って処理しなければならないという規定は宅地建物取引業法上存在しません。認証は、適正な申出がなされたものから順次、実務上の手続きに沿って行われます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条11第3項では、保証協会が社員(または元社員)に対して還付充当金の支払請求権等の債権を有する場合、その弁済が完了した後でなければ、分担金を返還しなくてよいと定められています。したがって、第三者Bから差押えや転付命令を受けた場合であっても、保証協会は取得した還付充当金相当額について、Bへの支払いを拒否(対抗)することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。保証協会の社員がその地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(法第64条の15)。供託をしたときはその旨を免許権者に届け出る必要がありますが、この届出を怠ったからといって、直ちに業務停止処分を受けるわけではありません。法第65条第1項に基づき、まずは必要な指示(指示処分)が行われるのが原則であり、その指示に従わない場合などに業務停止処分が検討されることになります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く