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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃであるAおよびBが、共同きょうどう宅地たくち売買ばいばい媒介ばいかいをするため、 協力きょうりょくしていち重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ(宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていもとづく重要事項じゅうようじこう記載きさいした書面しょめん)を作成さくせいした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。 なお、Aの取引主任者とりひきしゅにんしゃをa, Bの取引主任者とりひきしゅにんしゃをbとする。
1AとBは、a一人を代表として、宅地の買主に対し重要事項説明書を交付し て重要事項について説明させることができる。
2AとBは、重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも,aが単 独で記名押印した重要事項説明書を交付させれば足りる。
3a及びbは、重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引主任者証 を提示するとき、胸に着用する方法で行うことができる。
4重要事項説明書に記載された事項のうち、Aが調査及び記入を担当した事項 の内容に誤りがあったとき、Aとともに、Bも指示処分を受けることがある。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。複数の宅地建物取引業者が共同で媒介を行う場合、重要事項の説明は必ずしも全員で行う必要はなく、一方の業者の宅地建物取引士(本問ではa)が代表して説明を行えば足ります。ただし、書面への記名は各業者の宅地建物取引士が行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。複数の業者が共同で媒介を行う場合、重要事項説明書(35条書面)には、関与する全ての業者の宅地建物取引士が記名しなければなりません。本問のようにaとbが説明を分担する場合はもちろん、たとえa一人が代表して説明する場合であっても、aおよびbの両名が記名した書面を交付する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方に対して宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。提示の方法としては、相手方が容易に確認できる状態であれば、胸に着用する名札のような形で行うことも認められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。共同で媒介業務を行う場合、重要事項説明の義務はAおよびBの両業者に課されます。たとえ実際の調査や記入をAが担当していたとしても、その内容に不備や誤りがあれば、共同で作成・交付に関わったBも宅建業法違反として指示処分等の監督処分を受ける可能性があります。</p>

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