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権利関係

1998年度 宅建士試験 問4

AがBに1,000万円まんえんけ、Cが連帯保証人れんたいほしょうにんとなった場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円 の請求をすることができる。
2Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であ るBに対して請求するよう主張することができる。
3AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係で消滅時 効の中断の効力が生ずることはない。
4CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位 行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担するため、通常の保証人と異なり補充性がありません。債権者Aは、民法第432条(連帯債務の規定)を準用する形で、主債務者Bに対しても、連帯保証人Cに対しても、あるいはその両方に対しても、同時または順次に全額の請求をすることが可能です(民法第454条、第458条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。連帯保証人には、まず主たる債務者に請求するよう求める「催告の抗弁権」が認められていません(民法第454条)。したがって、CはAからの請求に対して「まずBに請求してくれ」と主張することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです(※改正前民法の解釈)。2020年の民法改正により、連帯保証人に対する履行の請求は、主債務者に対しては効力を生じない「相対的効力」が原則となりました(民法第441条、第458条)。したがって、現行法上は本肢の記述は正しい内容となりますが、本問のような古い形式の試験問題では、改正前の「絶対的効力(連帯保証人への請求は主債務者にも及ぶ)」という規定に基づき、誤りとされています。現在の宅建試験の基準では、選択肢1が明確に正しい点に留意してください。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。保証人のように「弁済をするについて正当な利益を有する者」が弁済した場合、法律上当然に債権者の権利を代位行使できる「法定代位」が認められます(民法第500条)。そのため、Cが抵当権を代位行使するにあたって、債権者Aの承諾を得る必要はありません。</p>

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