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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第 35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があ るときは、その概要について説明しなければならない。
2敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び 授受の目的についても説明しなければならない。
3当該建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがな いときは、その旨説明しなければならない。
4当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所 有権の目的である場合で、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め (その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物の「貸借」の媒介において、建築基準法に基づく容積率や建ぺい率に関する制限は、重要事項としての説明義務はありません(宅建業法35条1項2号、同施行令3条2項)。これらは建物の建築そのものに関する制限であり、借り主にとっては直接の影響が少ないため、売買や交換の場合とは異なり説明事項から除外されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建業法35条1項7号では、敷金など「借賃以外に授受される金銭」の額および授受の目的については説明を義務付けていますが、「借賃(家賃)の額」そのものは第35条の重要事項説明の対象ではありません。借賃の額は、契約成立後に交付する第37条書面(契約書面)の記載事項です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建物の貸借の媒介において、「契約期間及び契約の更新に関する事項」は重要事項説明の対象です(宅建業法35条1項10号)。これらの事項について定めがない場合であっても、借り主にとっては契約の継続性に関わる重要な情報であるため、「定めがない旨」を説明しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。区分所有建物(マンション等)の貸借の媒介において説明が必要なのは、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」や「管理の委託先」等の一部事項に限られます(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条2第5号)。本肢にある「共用部分に関する規約の定め」の内容を説明する義務は、売買・交換の媒介の場合の規定であり、貸借の媒介には適用されません。</p>

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