1998年度 宅建士試験 問41
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物の「貸借」の媒介において、建築基準法に基づく容積率や建ぺい率に関する制限は、重要事項としての説明義務はありません(宅建業法35条1項2号、同施行令3条2項)。これらは建物の建築そのものに関する制限であり、借り主にとっては直接の影響が少ないため、売買や交換の場合とは異なり説明事項から除外されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建業法35条1項7号では、敷金など「借賃以外に授受される金銭」の額および授受の目的については説明を義務付けていますが、「借賃(家賃)の額」そのものは第35条の重要事項説明の対象ではありません。借賃の額は、契約成立後に交付する第37条書面(契約書面)の記載事項です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建物の貸借の媒介において、「契約期間及び契約の更新に関する事項」は重要事項説明の対象です(宅建業法35条1項10号)。これらの事項について定めがない場合であっても、借り主にとっては契約の継続性に関わる重要な情報であるため、「定めがない旨」を説明しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。区分所有建物(マンション等)の貸借の媒介において説明が必要なのは、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」や「管理の委託先」等の一部事項に限られます(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条2第5号)。本肢にある「共用部分に関する規約の定め」の内容を説明する義務は、売買・交換の媒介の場合の規定であり、貸借の媒介には適用されません。</p>
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