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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問42

宅地の売買に関して宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が行う広告に関 する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Aは、実在しない宅地について広告をすることができず、また、宅地が実在 しても実際に取引する意思がない宅地について広告をすることができない。
2AがBから宅地を購入するため交渉中であり、Aが購入後売主として売買す るか、又は媒介してBの宅地を売買するか未定であるとき、Aは、取引態様の 別を明示することなく,当該宅地の売買に関する広告をすることができる。
3Aは、広告中の購入代金に関する融資のあっせんに関し、その融資の利息の 利率についてアド・オン方式で表示したとき、その旨を明示したとしても、年 利建ての実質金利を付記しなければ、広告をすることができない。
4Aが、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した 場合,甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に 従わないとき業務停止処分をすることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)により、宅建業者は、広告に係る宅地の所在等について、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。実在しない物件(架空広告)や、実在しても取引する意思のない物件(おとり広告)の広告は、この規定により禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項により、宅建業者は宅地の売買等に関する広告をするときは、自己が契約の当事者(売主等)となるか、代理人となるか、又は媒介するかという「取引態様の別」を明示しなければなりません。たとえ購入交渉中で態様が未定であったとしても、広告を行う際にこれを取り決めて明示する義務があり、明示せずに広告をすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条の規定に基づく「不動産の表示に関する公正競争規約」等の基準において、融資の利息についてアド・オン方式(元金に対して利息を計算する方式)で表示する場合は、実質金利との乖離が大きく消費者が有利だと誤認するおそれがあるため、必ず年利建ての実質金利を付記しなければならないとされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)に違反して、開発許可や建築確認を受ける前に広告を行った場合、監督処分の対象となります。同法第65条第1項に基づき、免許権者(甲県知事)は必要な「指示」をすることができ、その指示に従わない場合には、同条第2項に基づき「業務停止処分」を下すことができます。</p>

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