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宅建業法

1998年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法第 22 条)の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建 物をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法 の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において,「37条書面」とは、 同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
1Aは、Cに対し、取引主任者をして、建物の敷地に関する権利が定期借地権 である旨を記載した37条書面を交付して説明をさせなければならない。
2Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの 了解を得たとき,37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。
3Aは、37条書面に、定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関 する事項の内容を記載しなければならない。
4Aは、取引主任者をして37条書面に記名押印させなければならず、これに違 反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。37条書面(契約書面)において、宅地建物取引士が行わなければならないのは「記名」であり、書面を交付して「説明」をさせる義務はありません。重要事項の説明義務があるのは、契約締結前に行う35条書面(重要事項説明書)の交付時です。また、37条書面の「交付」自体は宅地建物取引士以外の従業員が行っても法的に問題ありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。宅建業法37条1項4号により、「宅地又は建物の引渡しの時期」は、いかなる場合でも省略することができない「必要的記載事項」とされています。たとえ建物の完成時期が確定していなかったり、買主の了解を得ていたりする場合であっても、記載を省略することは認められません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。定期借地権の存続期間終了時における「建物の取壊しに関する事項」の内容は、宅建業法35条1項に基づく重要事項説明の対象(借地借家法22条等の定めがある場合)ですが、37条書面の記載事項(必要的記載事項・任意的記載事項のいずれも)には含まれていません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しいです。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士に記名(法改正前は記名押印)をさせなければなりません(宅建業法37条3項)。この規定に違反した宅地建物取引業者は、監督処分の対象として「指示処分」を受ける可能性があるほか(同法65条1項)、罰則として「50万円以下の罰金」に処せられることがあります(同法82条2号)。</p>

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