1998年度 宅建士試験 問44
Aが、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登
録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、B社及びC社は、いずれも宅地建物取引業者である。
1Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合,Aは、遅滞なく,
甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
2Aが、乙県に自宅を購入し,甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内
に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
3Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在
するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由
して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
4Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在
するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の
登録を申請しなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。登録の移転は、登録している都道府県以外の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに「申請することができる」ものであり(宅建業法19条の2)、義務ではありません。また、単なる「住所の移転」だけでは登録の移転を申請することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。登録を受けている者は、住所や氏名、従事する宅建業者などに変更があったときは、「遅滞なく」登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。本肢は「30日以内」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業者の事務所が他の都道府県(乙県)にある場合、登録の移転を申請することは可能ですが、これはあくまで任意(できる)であり、義務(しなければならない)ではありません(宅建業法19条の2)。また、申請期限についても「30日以内」という定めはありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。登録を受けている者は、その従事する宅建業者の商号又は名称に変更があった場合(転職による変更を含む)、登録を受けている都道府県知事(甲県知事)に対して、変更の登録を「遅滞なく」申請しなければなりません(宅建業法20条)。本肢は、乙県の業者に転職した場合であっても、登録先は依然として甲県であるため、甲県知事に申請する点も含め正しい記述です。</p>
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