1998年度 宅建士試験 問45
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>媒介契約を締結した際に依頼者に交付する書面(34条の2書面)には、一般媒介契約であっても「指定流通機構への登録に関する事項」を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第1項5号)。専任媒介契約のような登録義務はありませんが、登録するかどうか、登録するならその条件はどうするかといった事項は記載事項に含まれるため、「記載する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)を締結した場合、指定流通機構への登録期限は「契約締結の日から7日以内(休業日を除く)」です。本肢にある「5日以内(休業日を除く)」という期限は、専属専任媒介契約の場合のルールであるため、本肢は誤りです(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。専任媒介契約(専属専任を含む)に基づき指定流通機構に登録された物件について売買契約が成立した場合、宅建業者は遅滞なく「登録番号」「宅地の取引価格」「売買契約の成立した年月日」を当該指定流通機構に通知しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第7項)。これは成約情報を把握し、他の業者が広告を出し続けるのを防ぐための規定です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>専属専任媒介契約の場合、宅建業者は依頼者に対し、業務の処理状況を「1週間に1回以上」報告しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第9項)。本肢の「10日ごとに報告する」という特約は、法の規定(7日以内)よりも報告頻度が低く依頼者に不利な内容であるため、宅建業法第34条の2第10項に基づき無効となります。</p>
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